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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十一条 (行政改革推進本部長)

平成十八年法律第四十七号法律
(行政改革推進本部長)

第七十一条

本部の長は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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