(労働保険特別会計に係る見直し)
第二十三条
労働保険特別会計において経理される事業は、労災保険法の規定による保険給付に係る事業及び雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業に限ることを基本とし、労災保険法の規定による労働福祉事業並びに雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業については、廃止を含めた見直しを行うものとする。
2雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担(失業等給付に係るものに限る。)の在り方については、廃止を含めて検討するものとする。
労働保険特別会計において経理される事業は、労災保険法の規定による保険給付に係る事業及び雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業に限ることを基本とし、労災保険法の規定による労働福祉事業並びに雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業については、廃止を含めた見直しを行うものとする。
2雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担(失業等給付に係るものに限る。)の在り方については、廃止を含めて検討するものとする。