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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十四条 (地震再保険特別会計に係る見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(地震再保険特別会計に係る見直し)

第二十四条

地震再保険特別会計において経理されている再保険の機能に係る事務及び事業については、その在り方を平成二十年度末までに検討するものとする。

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