条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十五条 (貿易再保険特別会計に係る見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(貿易再保険特別会計に係る見直し)

第二十五条

貿易再保険特別会計については、経済協力開発機構の加盟国への輸出に係る短期の貿易保険その他の貿易保険への民間事業者の参入の一層の促進を図り、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることを通じて、同特別会計において経理される事務及び事業の見直しを行うものとし、関連する制度の改正について平成二十年度末までを目途に検討するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第二十五条(貿易再保険特別会計に係る見直し)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(地震再保険特別会計に係る見直し) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第二十六条(農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計に係る見直し) →