(貿易再保険特別会計に係る見直し)
第二十五条
貿易再保険特別会計については、経済協力開発機構の加盟国への輸出に係る短期の貿易保険その他の貿易保険への民間事業者の参入の一層の促進を図り、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることを通じて、同特別会計において経理される事務及び事業の見直しを行うものとし、関連する制度の改正について平成二十年度末までを目途に検討するものとする。
貿易再保険特別会計については、経済協力開発機構の加盟国への輸出に係る短期の貿易保険その他の貿易保険への民間事業者の参入の一層の促進を図り、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることを通じて、同特別会計において経理される事務及び事業の見直しを行うものとし、関連する制度の改正について平成二十年度末までを目途に検討するものとする。