(船員保険特別会計の見直し)
第二十二条
船員保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業並びにこれらに係る制度の在り方を平成十八年度末までを目途に検討するものとし、その結果に基づき、当該事務及び事業のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条第一項において「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業に相当する部分以外の部分の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会その他の公法人への移管その他の必要な措置を講じた上で、平成二十二年度までを目途に、労働保険特別会計に統合するものとする。