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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十一条 (厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の見直し)

第二十一条

厚生保険特別会計及び国民年金特別会計は、平成十九年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理化及び効率化を図るものとする。

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