条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第五十四条

平成十八年法律第四十七号法律

第五十四条

特殊法人及び認可法人のうち政令で定めるもの(次項において「対象法人」という。)は、その役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度におけるこれらの数又は額からその百分の五に相当する数又は額以上を減少させることを基本として、役員及び職員の数又は人件費の削減に取り組まなければならない。

2対象法人を所管する大臣は、前項の規定による削減の取組について、必要な指導を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(独立行政法人等における人件費の削減) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第五十五条(地方公務員の職員数の純減) →