(所掌事務) 第六十九条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する総合調整に関すること。二簡素で効率的な政府を実現するための行政改革に関する施策の実施の推進に関すること。三前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗