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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第六十九条 (所掌事務)

平成十八年法律第四十七号法律
(所掌事務)

第六十九条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する総合調整に関すること。
  2. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革に関する施策の実施の推進に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

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