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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第六十八条 (行政改革推進本部の設置)

平成十八年法律第四十七号法律
(行政改革推進本部の設置)

第六十八条

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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