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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十八条 (政令への委任)

平成十八年法律第四十七号法律
(政令への委任)

第七十八条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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