(競争の導入による公共サービスの改革)
第六十五条
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革が競争の導入による公共サービスの改革と密接に関連するものであることにかんがみ、この章に定める重点分野その他の分野について、事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方に関する事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討に資するものとなるよう、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)に基づく改革を推進するものとする。