(規制改革)
第六十四条
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、民間活動に係る規制の撤廃又は緩和が欠くことのできないものであることにかんがみ、金融、情報通信技術、出入国の管理、社会福祉、社会保障、労働、土地の測量その他の分野における規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、民間活動に係る規制の撤廃又は緩和が欠くことのできないものであることにかんがみ、金融、情報通信技術、出入国の管理、社会福祉、社会保障、労働、土地の測量その他の分野における規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。