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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十六条 (設置期限)
平成十八年法律第四十七号
法律
(設置期限)
第七十六条
本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。
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