条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十六条 (設置期限)

平成十八年法律第四十七号法律
(設置期限)

第七十六条

本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第七十六条(設置期限)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(事務局) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第七十七条(主任の大臣) →