条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十五条 (事務局)

平成十八年法律第四十七号法律
(事務局)

第七十五条

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第七十五条(事務局)について教えてください」と聞く
← 第七十四条(資料の提出その他の協力) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第七十六条(設置期限) →