条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十九条

平成十八年法律第四十七号法律

第四十九条

国の事務及び事業については、情報通信技術の活用及びそのために必要な制度の見直しを推進して、簡素化及び効率化を図るものとする。この場合において、人事管理、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付及び物品の調達に関する事務その他の各行政機関に共通する事務については、当該事務に係る情報システムの統一を進めるとともに、民間への委託による減量を行うものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第四十九条について教えてください」と聞く
← 第四十八条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第五十条 →