第四十九条
国の事務及び事業については、情報通信技術の活用及びそのために必要な制度の見直しを推進して、簡素化及び効率化を図るものとする。この場合において、人事管理、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付及び物品の調達に関する事務その他の各行政機関に共通する事務については、当該事務に係る情報システムの統一を進めるとともに、民間への委託による減量を行うものとする。
国の事務及び事業については、情報通信技術の活用及びそのために必要な制度の見直しを推進して、簡素化及び効率化を図るものとする。この場合において、人事管理、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付及び物品の調達に関する事務その他の各行政機関に共通する事務については、当該事務に係る情報システムの統一を進めるとともに、民間への委託による減量を行うものとする。