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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十八条

平成十八年法律第四十七号法律

第四十八条

公共職業安定所の職業紹介及び職業指導並びにこれらに付随する業務、政府が行う厚生年金保険事業及び国民年金事業に係る保険料の収納及び相談並びにこれらに付随する業務、刑事施設の運営に関する業務(法律の規定に基づき刑事施設の長若しくはその指定する職員又は刑務官の行う公権力の行使に当たるものを除く。)並びに給与の計算その他これに類する定型的な業務は、その実施を民間にゆだねる方策を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2登記に関する事務、特許権その他の工業所有権に関する事務、自動車の登録に関する事務、庁舎その他の国有の施設の管理に関する事務、雇用保険に関する事務その他一層の効率化が求められる事務は、その実施を民間にゆだねることの適否を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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