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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十七条

平成十八年法律第四十七号法律

第四十七条

国の行政機関の地方支分部局(これ以外の国の行政機関で、一定の管轄区域に係る事務を分掌するものを含む。)については、これらの事務及び事業を見直し、次に掲げる措置その他の事務及び事業の減量を図るための措置を講ずるほか、地方支分部局の統合、廃止及び合理化を推進するものとする。

  1. 地方公共団体への補助金の交付又は地域の振興に関する事務その他これに類する事務について、減量を行い、又は地方公共団体に権限を委譲すること。
  2. 民間事業者の指導及び監督に関する事務について、必要に応じ、地方公共団体に権限を委譲すること。
  3. 公共事業を担当する部局の事務の全体について、公共事業に係る事業量又は費用の減少に応じた減量を行うこと。
  4. 調査及び統計に関する事務について、民間への委託その他の方法による減量を行うこと。

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