第四十六条 農林水産省の地方支分部局が所掌する統計及び食糧の管理に関する事務並びに北海道開発局が所掌する事務その他国の行政に対する需要の変化が認められる事務及び事業については、その減量に向けた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗