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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十五条 (国の事務及び事業の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国の事務及び事業の見直し)

第四十五条

政府は、前条第一項の純減を実現するため、国の事務及び事業に関し、次条から第五十条までの規定による措置その他の合理化及び効率化のための措置を講ずるものとする。この場合において、事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行うとともに、事務及び事業における国家公務員の身分を有しない者の活用を拡大する方策について検討を行うものとする。

2前項の国の事務及び事業の合理化及び効率化に伴う定員の改廃に当たっては、その対象となる事務及び事業に従事する職員の異動を円滑に行うため、府省横断的な配置の転換及び職員の研修を行う仕組みの構築並びに職員の採用の抑制その他の人事管理上の措置を講ずるものとする。

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