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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第十八条 (特別会計の取扱いの原則)

平成十八年法律第四十七号法律
(特別会計の取扱いの原則)

第十八条

特別会計の新設は、事務及び事業の合理化若しくは効率化又は財政の健全化に資する場合を除き、行わないものとする。

2政府は、平成二十三年四月一日において設置されている特別会計について、その存続の必要性を検討するものとし、その後においても、おおむね五年ごとに同様の検討を行うものとする。

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