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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第五十一条 (国家公務員の給与制度の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国家公務員の給与制度の見直し)

第五十一条

政府は、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の給与制度について、職務と責任に応じた給与の体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方その他の事項についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から順次講ずるものとする。特別職の職員及び同法が適用されない一般職の職員の給与制度についても、同様とする。

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