(独立行政法人等の融資等業務の見直し)
第十四条
政府は、平成十八年度において、次に掲げる融資等業務(資金の貸付け、債務の保証、保険の引受け、出資若しくは利子の補給を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下同じ。)の在り方について見直しを行うものとする。
- 一独立行政法人のうち、平成十八年度から平成二十年度までの間に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。第五十二条において同じ。)が終了するものが、その目的を達成するために行う融資等業務
- 二特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外のものが、その目的を達成するために行う融資等業務
- 三