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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第十四条 (独立行政法人等の融資等業務の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(独立行政法人等の融資等業務の見直し)

第十四条

政府は、平成十八年度において、次に掲げる融資等業務(資金の貸付け、債務の保証、保険の引受け、出資若しくは利子の補給を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下同じ。)の在り方について見直しを行うものとする。

  1. 独立行政法人のうち、平成十八年度から平成二十年度までの間に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。第五十二条において同じ。)が終了するものが、その目的を達成するために行う融資等業務
  2. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外のものが、その目的を達成するために行う融資等業務
  3. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人のうち、法令に基づく融資等業務を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものが行う当該融資等業務

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