(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。
国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。
政府は、平成二十三年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。