条文くん法令検索 AIに質問する

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十八年法律第四十七号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討等)

政府は、平成二十三年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第三条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(基本理念) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 目次 第四条(趣旨及び基本方針) →