(地方独立行政法人等に対する要請)
第五十七条
地方公共団体は、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人に対し、その職員数及び職員の給与に関する情報を公開するよう要請するものとする。
地方公共団体は、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人に対し、その職員数及び職員の給与に関する情報を公開するよう要請するものとする。