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行政機関の職員の定員に関する法律 第二条 (内閣府、各省等の定員)

昭和四十四年法律第三十三号法律
(内閣府、各省等の定員)

第二条

内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

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