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行政機関の職員の定員に関する法律 第二条 (内閣府、各省等の定員)
昭和四十四年法律第三十三号
法律
(内閣府、各省等の定員)
第二条
内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の
前条第一項
の定員は、それぞれ政令で定める。
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第1条
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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第43条
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第44条
この条文が引用された裁判例
社会保険庁分限免職処分取消等請求事件
名古屋地方裁判所 平成29年3月16日 平成26(行ウ)9
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