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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十九条 (行政執行法人による報告)

平成十二年政令第三百十六号政令
(行政執行法人による報告)

第十九条

通則法第六十条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、一月三十日までに行うものとする。

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