(行政執行法人による報告) 第十九条 通則法第六十条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、一月三十日までに行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗