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国立大学法人法施行規則 第二十五条の四 (密接関係法人等の範囲)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(密接関係法人等の範囲)

第二十五条の四

準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第二十五条の六第四号において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該国立大学法人等と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものとする。この場合において、同条第一号及び第二号中「中期目標管理法人」とあるのは「国立大学法人等」と、同条第二号中「通則法」とあるのは「準用通則法」と読み替えるものとする。

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