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国立大学法人法施行規則 第二十五条の五 (退職手当通算予定役職員の範囲)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(退職手当通算予定役職員の範囲)

第二十五条の五

準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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