(離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数) 第二十五条の三 準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗