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国立大学法人法施行規則 第二十五条の三 (離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数)

第二十五条の三

準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。

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