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国立大学法人法施行規則 第二十五条の二 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

第二十五条の二

準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基礎研究
  2. 福祉に関する業務
  3. 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

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