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国立大学法人法施行規則 第二十五条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

第二十五条

国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。

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