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国立大学法人法施行規則 第二十四条 (剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

第二十四条

国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2前項の申請書には、準用通則法第四十四条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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