(資本金の減少に係る通知及び報告)
第十条
主務大臣は、通則法第四十六条の二第四項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。
2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
3主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
主務大臣は、通則法第四十六条の二第四項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。
2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
3主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。