(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
第九条
通則法第四十六条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。
2前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。