(会計監査人の監査等の特例)
第二十五条の二
管理運用法人の会計監査人に関する通則法第三十九条第一項及び第二項並びに第三十九条の二の規定の適用については、通則法第三十九条第一項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第三十九条の二の見出し及び同条第一項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。
管理運用法人の会計監査人に関する通則法第三十九条第一項及び第二項並びに第三十九条の二の規定の適用については、通則法第三十九条第一項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第三十九条の二の見出し及び同条第一項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。