(財務大臣との協議)
第三十条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。
- 二第二十五条第四項の額を定めようとするとき。
- 三第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。