条文くん法令検索 AIに質問する

年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十条 (財務大臣との協議)

平成十六年法律第百五号法律
(財務大臣との協議)

第三十条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。
  2. 第二十五条第四項の額を定めようとするとき。
  3. 第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人法第三十条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(社会保障審議会への諮問) 年金積立金管理運用独立行政法人法 目次 第三十一条(主務大臣等) →