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年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十一条 (主務大臣等)

平成十六年法律第百五号法律
(主務大臣等)

第三十一条

管理運用法人に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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