条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
年金積立金管理運用独立行政法人法
› 第三十一条
年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十一条 (主務大臣等)
平成十六年法律第百五号
法律
(主務大臣等)
第三十一条
管理運用法人に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人法第三十一条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第三十条(財務大臣との協議)
年金積立金管理運用独立行政法人法 目次
第三十二条(国家公務員宿舎法の適用除外) →