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年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十二条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十六年法律第百五号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十二条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。

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