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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二十九条 (社会保障審議会への諮問)

平成十六年法律第百五号法律
(社会保障審議会への諮問)

第二十九条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  1. 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。
  3. 通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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