(社会保障審議会への諮問) 第二十九条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。一通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。二通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。三通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗