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年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十九条 (政令への委任)

平成十六年法律第百五号法律
(政令への委任)

第三十九条

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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