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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条 (利益及び損失の処理)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(利益及び損失の処理)

第九条

第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。

2第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。

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