(利益及び損失の処理)
第九条
法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2法第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。
法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2法第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。