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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十四条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十四条の二

厚生労働大臣は、管理運用法人が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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