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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十五条

管理運用法人に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. その他厚生労働大臣が指定する財産

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