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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十条 (通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

第二十条

機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

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