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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十九条 (通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)

第十九条

機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

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