(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第二十一条
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第二十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一令第二十一条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二期間最後の事業年度の損益計算書
- 三期間最後の事業年度末の利益の処分に関する書類
- 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類