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福島復興再生特別措置法施行規則 第七十八条 (管理又は監督の地位)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(管理又は監督の地位)

第七十八条

準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

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