(管理又は監督の地位)
第八条
機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。
機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。