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総合法律支援法施行規則 第四十五条 (管理又は監督の地位)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(管理又は監督の地位)

第四十五条

準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として法務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして法務大臣が定めるものとする。

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