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総合法律支援法施行規則 第四十六条 (支援センターの長への再就職の届出)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(支援センターの長への再就職の届出)

第四十六条

準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする支援センター役職員(同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、別記様式第二に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。

2準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。

3準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第四に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。

4準用通則法第五十条の七第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名
  2. 支援センター役職員の地位
  3. 再就職の約束をした日以前の支援センター役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する支援センター役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
  4. 再就職の約束をした日
  5. 離職予定日
  6. 再就職予定日
  7. 再就職先の名称及び連絡先
  8. 再就職先の業務内容
  9. 再就職先における地位
  10. 離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)

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